2008年9月1日月曜日

持ち込む現金と支払い手段の携帯

今回、現地に直接持ち込んだ現金は100万円未満だったのですが、もし100万円以上の場合は税関に下に掲載した支払い手段の携帯を提出する義務が生じます。

提出に特にお金はかかりませんが、出さないと関税法違反として罰則が科されることがあります。

2 件のコメント:

Unknown さんのコメント...

管理人様

HSBCの口座開設をご自分で体験されてブログにされていることは、大変素晴らしい事だと思います。

今後は、もっと他の国で口座開設をされたりしないのですか?

P さんのコメント...

いまのところないです、
先日北京に行ったときついでに中国工商銀行に口座を作ろうと思ったのですが、混んでいたのでやめました。